【建築基準法第22条および23条区域】とは?防火規制と対象地域を徹底解説!東京・千葉・神奈川・埼玉の実例付き | sechs

【建築基準法第22条および23条区域】とは?防火規制と対象地域を徹底解説!東京・千葉・神奈川・埼玉の実例付き

「22条区域って聞いたことあるけど、どういう規制があるの?」
「23条区域って何?何が違うの?」
そんな疑問を解決するのがこの記事です!

建築基準法第22条・23条区域は、
✅ 主に火災からまちを守るための防火・耐火に関する地域指定
✅ 建築物の屋根・外壁・開口部に対する防火基準を強化
✅ 知らずに建てると「基準違反建築」になる可能性がある
という特徴を持つ重要なエリア指定です。

今回は、
✔ 第22条区域と第23条区域の基本ルールと違い
✔ 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
✔ 建築時に注意すべきポイント
を分かりやすく解説します!


目次

  1. 建築基準法第22条・23条区域とは?
  2. 第22条区域と第23条区域の違い
  3. 建築物に求められる防火基準
  4. 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
  5. 土地購入・建築・リフォーム時の注意点
  6. まとめ

1. 建築基準法第22条・23条区域とは?

建築基準法で定められた【防火に関する区域指定】です。
火災発生時に燃え広がらないようにするため、
建物の【屋根・外壁・開口部】に防火仕様を義務付けています。


2. 第22条区域と第23条区域の違い

項目 第22条区域 第23条区域
法律の根拠 建築基準法第22条 建築基準法第23条
主な規制 屋根を不燃材料で葺くことが義務 木造建築物の外壁・軒裏も耐火仕様
対象エリア 火災が広がりやすい市街地 特に危険度の高い市街地
規制の強さ 比較的緩やか より厳しい(準防火地域に近い)
主な目的 飛び火による延焼防止 木造建築物からの延焼防止

3. 建築物に求められる防火基準

✅ 第22条区域のルール

  • 建築物の屋根は、飛び火を防ぐ不燃材料を使用
    ➤ 瓦・金属板・スレート・FRPなど
  • 屋根葺き材は「飛び火認定品」が求められる

✅ 第23条区域のルール

  • 木造建築物の外壁・軒裏に防火構造の材料を使用
    ➤ 準不燃材料・不燃材料を使用
  • 建物全体の耐火性を高める措置が必要
  • 防火地域・準防火地域ほどではないが、一定の耐火性能が求められる

4. 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例

✅ 東京都

  • 【第22条区域】多摩市・町田市・八王子市の郊外エリア
    ➤ 住宅地が中心。飛び火防止を目的とした緩やかな規制
  • 【第23条区域】足立区・葛飾区の木密地域
    ➤ 外壁・軒裏の防火性能が厳格に求められるエリア

✅ 千葉県

  • 【第22条区域】千葉市若葉区緑区の一部
    ➤ 主に新興住宅地で指定され、屋根の不燃仕様が義務
  • 【第23条区域】市川市の木造住宅密集地域
    ➤ 準防火地域に近い基準で、木造建築の防火対策を強化

✅ 神奈川県


✅ 埼玉県

  • 【第22条区域】さいたま市岩槻区・久喜市の郊外
    ➤ 新興住宅地や開発エリアでの屋根防火規制
  • 【第23条区域】川口市の木造密集エリア
    ➤ 外壁・軒裏への準不燃材料使用を義務化

5. 土地購入・建築・リフォーム時の注意点

✅ 規制対象区域を必ず確認

  • 市区町村の「用途地域マップ」や「防災マップ」で確認可能
  • 重要事項説明書にも記載があるが、念のため役所でも確認!

✅ 建築コストに注意

  • 飛び火認定屋根材はコストアップ要因
  • 外壁・軒裏の防火仕様は施工費用・材料費が高くなる
    👉 戸建住宅の坪単価が通常より5~10万円アップすることも!

✅ リフォーム・増改築時も対象

  • 屋根の葺き替え、外壁の張替えなども防火仕様が必須
  • 申請忘れ・基準未達成は「違法建築」扱いになる可能性あり

6. まとめ

✅ 第22条区域は「屋根の飛び火防止」、第23条区域は「外壁・軒裏も耐火性能強化」
✅ 対象エリアでは、屋根・外壁などに防火仕様を施さないと違反建築となる
✅ 建築コストに影響があるため、土地購入・建築前の事前調査は必須!
✅ 役所・不動産業者・設計事務所と連携して、計画的に進めよう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました