「22条区域って聞いたことあるけど、どういう規制があるの?」
「23条区域って何?何が違うの?」
そんな疑問を解決するのがこの記事です!
建築基準法第22条・23条区域は、
✅ 主に火災からまちを守るための防火・耐火に関する地域指定
✅ 建築物の屋根・外壁・開口部に対する防火基準を強化
✅ 知らずに建てると「基準違反建築」になる可能性がある
という特徴を持つ重要なエリア指定です。
今回は、
✔ 第22条区域と第23条区域の基本ルールと違い
✔ 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
✔ 建築時に注意すべきポイント
を分かりやすく解説します!
目次
- 建築基準法第22条・23条区域とは?
- 第22条区域と第23条区域の違い
- 建築物に求められる防火基準
- 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
- 土地購入・建築・リフォーム時の注意点
- まとめ
1. 建築基準法第22条・23条区域とは?
建築基準法で定められた【防火に関する区域指定】です。
火災発生時に燃え広がらないようにするため、
建物の【屋根・外壁・開口部】に防火仕様を義務付けています。
2. 第22条区域と第23条区域の違い
項目 | 第22条区域 | 第23条区域 |
---|---|---|
法律の根拠 | 建築基準法第22条 | 建築基準法第23条 |
主な規制 | 屋根を不燃材料で葺くことが義務 | 木造建築物の外壁・軒裏も耐火仕様 |
対象エリア | 火災が広がりやすい市街地 | 特に危険度の高い市街地 |
規制の強さ | 比較的緩やか | より厳しい(準防火地域に近い) |
主な目的 | 飛び火による延焼防止 | 木造建築物からの延焼防止 |
3. 建築物に求められる防火基準
✅ 第22条区域のルール
- 建築物の屋根は、飛び火を防ぐ不燃材料を使用
➤ 瓦・金属板・スレート・FRPなど - 屋根葺き材は「飛び火認定品」が求められる
✅ 第23条区域のルール
- 木造建築物の外壁・軒裏に防火構造の材料を使用
➤ 準不燃材料・不燃材料を使用 - 建物全体の耐火性を高める措置が必要
- 防火地域・準防火地域ほどではないが、一定の耐火性能が求められる
4. 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
✅ 東京都
- 【第22条区域】多摩市・町田市・八王子市の郊外エリア
➤ 住宅地が中心。飛び火防止を目的とした緩やかな規制 - 【第23条区域】足立区・葛飾区の木密地域
➤ 外壁・軒裏の防火性能が厳格に求められるエリア
✅ 千葉県
✅ 神奈川県
- 【第22条区域】相模原市・厚木市の住宅エリア
➤ 一般住宅地が中心。屋根の飛び火防止が目的 - 【第23条区域】川崎市幸区・横浜市鶴見区の古い住宅街
➤ 木密地域の不燃化促進エリア。外壁・軒裏の耐火構造義務が強化
✅ 埼玉県
5. 土地購入・建築・リフォーム時の注意点
✅ 規制対象区域を必ず確認
- 市区町村の「用途地域マップ」や「防災マップ」で確認可能
- 重要事項説明書にも記載があるが、念のため役所でも確認!
✅ 建築コストに注意
- 飛び火認定屋根材はコストアップ要因
- 外壁・軒裏の防火仕様は施工費用・材料費が高くなる
👉 戸建住宅の坪単価が通常より5~10万円アップすることも!
✅ リフォーム・増改築時も対象
- 屋根の葺き替え、外壁の張替えなども防火仕様が必須
- 申請忘れ・基準未達成は「違法建築」扱いになる可能性あり
6. まとめ
✅ 第22条区域は「屋根の飛び火防止」、第23条区域は「外壁・軒裏も耐火性能強化」
✅ 対象エリアでは、屋根・外壁などに防火仕様を施さないと違反建築となる
✅ 建築コストに影響があるため、土地購入・建築前の事前調査は必須!
✅ 役所・不動産業者・設計事務所と連携して、計画的に進めよう!
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