✅ 【借地権・定期借地権・普通借地権】の違いと活用法を徹底解説!
東京・千葉・神奈川・埼玉の実例付き
1章|そもそも「借地権」って何?
不動産の中でも「借地権付き物件」や「借地契約」と聞くと、
「なんか難しそう」「めんどくさそう」と感じる人が多いですが、
実はしっかり理解すれば土地取得コストを抑えられる有効な選択肢です。
◆ 借地権の定義
借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のこと。
土地を「所有」するのではなく「借りる」ことで、その土地の上に自分の家や店舗を建てられます。
◆ 借地権の法律的背景
借地権は「借地借家法」に基づいており、
土地の賃貸借契約に関する詳細なルールが規定されています。
土地の所有者は「地主」、土地を借りて建物を建てる側は「借地人」と呼ばれます。
2章|普通借地権とは?
「普通借地権」とは、最もオーソドックスな借地契約で、
基本的に**契約期間満了後も「更新できる」**借地権です。
◆ 契約期間
-
初回契約は30年以上
-
更新後は20年以上
◆ 更新のしやすさ
普通借地権は「正当な理由」がない限り、
地主側からの契約終了申し入れは困難です。
つまり、半永久的に土地を借り続けられるのが特徴です。
◆ 東京・千葉・神奈川・埼玉の実例
▶ 東京
-
港区赤坂エリアの借地権マンション
-
土地の権利は借地、建物は区分所有
-
分譲価格は周辺の所有権マンションより約2〜3割安
-
毎月の地代は1万5,000円〜2万円ほど
-
▶ 千葉
-
市川市の戸建て借地権物件
-
借地期間60年、更新可能
-
土地の固定資産税は地主が負担
-
月額地代は約1万2,000円
-
所有権土地より700万円安く取得
-
3章|定期借地権とは?
「定期借地権」は、契約更新のない借地契約。
契約期間が満了すると、建物を解体して土地を更地に戻す義務があります。
◆ 契約期間
-
50年・30年・20年など、契約時に決定
-
一度契約すると、地主からも借地人からも更新不可
◆ メリット
-
所有権より土地取得コストが大幅に安い
-
資産価値が下がりにくい(更新・立ち退きトラブルがないため)
◆ 神奈川・埼玉の実例
▶ 神奈川
-
横浜市西区のみなとみらいエリア 定期借地権マンション
-
50年の定期借地
-
周辺の所有権マンションより3〜4割安
-
完全区分所有
-
残存期間が少なくなると売買価格が大幅に下がる
-
▶ 埼玉
4章|借地権付き建物の売買・賃貸事情
◆ 売買時の価格
-
借地権付き物件は、所有権物件より2〜5割安い
-
銀行の住宅ローンは使えない場合がある(ノンバンク利用や地主の同意が必要)
-
土地の権利がないため、資産価値評価が難しい
◆ 賃貸時の注意点
-
借地権の地代がかかるため、家賃相場より高くなることがある
-
地代・更新料・名義書換料などが発生するケースもある
◆ 実例
東京(目黒区)
-
借地権マンション(築15年)
-
購入価格:3,200万円(所有権相場は4,500万円)
-
月地代:1万8,000円
-
更新料:なし(定期借地契約終了後は解体)
5章|借地権のメリット・デメリットを整理
◆ メリット
◆ デメリット
-
更新料や地代の負担
-
建て替え・増改築には地主の承諾が必要
-
売却時に買い手が付きにくいことも
6章|まとめ|借地権を上手に活用するために
借地権付き物件は、賢く活用すれば土地代を大幅に削減し、
都心部でもマイホームを持つことができる選択肢です。
ただし、
-
地代・更新料
-
将来の売却難易度
-
銀行融資のハードル
などのリスクをしっかり理解して検討しましょう。
コメント