📗不動産実務で活きる生産緑地法の知識 売買・相続・解除・税金・開発のリアルを徹底解説! | sechs

📗不動産実務で活きる生産緑地法の知識 売買・相続・解除・税金・開発のリアルを徹底解説!

📗不動産実務で活きる生産緑地法の知識

売買・相続・解除・税金・開発のリアルを徹底解説!


✅はじめに|“農地”でも“宅地”でもない、特殊な土地を扱うには?

生産緑地は一見するとただの畑、でも中身は――
✅ 固定資産税の評価が異常に安い
✅ 宅地開発が原則禁止
✅ 市による買い取り制度あり
✅ 相続対策に使える
✅ 条件を満たせば解除できる

つまり、農地×都市計画×不動産×税務が絡む複雑な存在です。

この記事では、生産緑地に関わる実務上のポイントを、宅建士・不動産営業・開発業者・税理士などの視点から、超実践的に解説していきます。


🧱1. 生産緑地の売買・仲介時の注意点

▶重要事項説明での必須ポイント

不動産売買の現場では、次のような注意が必要です:

項目 説明内容(重要事項説明書に記載)
法令上の制限 生産緑地法に基づく指定地である旨
用途制限 宅地化不可、農地以外の利用原則禁止
指定解除条件 所有者死亡・営農困難・30年経過など
買い取り制度 市への買取申し出制度の存在と流れ
税制優遇 固定資産税・相続税の特例対象であること

▶売却できるのか?

できます。
ただし「農地としてのまま」売るのが原則。
宅地として転用して売るには、生産緑地の解除が必要です。


🔓2. 生産緑地の解除条件と手続き

以下の条件を満たせば、市への買取申し出を行い、指定解除が可能になります。

▶主な解除条件

  1. 指定から30年が経過した場合(1992年指定→2022年以降)

  2. 所有者が死亡・高齢化等で営農継続が困難になった場合

  3. 新たに「特定生産緑地」指定を受けない場合


▶解除の流れ

  1. 市へ買取申し出

  2. 市が買い取らない旨の通知を出す(原則3ヶ月以内)

  3. 公示後に指定解除 → 自由に転用・売却が可能に!


🧾3. 税務と評価の実務知識(相続・固定資産税)

▶固定資産税の計算イメージ

土地 評価額 年間税額(目安)
通常宅地 5,000万円 約85万円
生産緑地 500万円 約8万円

※宅地評価が農地評価になるため、最大10分の1以下の課税となるケースも!


▶相続時の特例

  • 【小規模宅地特例】:330㎡まで80%減額

  • 【農地等の納税猶予】:農業継続を条件に相続税猶予

ただし、いずれも**「営農継続」「10年以上保有」などの条件あり**。
途中で農業をやめると、猶予分の相続税が一括納付になるリスクあり。


🏗️4. 指定解除後の開発可能性と容積率の考え方

▶解除後=宅地化OKではない!

生産緑地を解除しても、その土地が以下の制限を受けていれば、思うような開発はできません。

制限内容 影響
用途地域(例:第一種低層) マンション・店舗など建てられない
建ぺい率・容積率 例:建ぺい率50%、容積率100%など
風致地区・景観条例 建築様式に制限が出る可能性あり
農地法 一部農振地域では農地転用手続き必要

🏛️5. 市町村の買い取り制度とは?

市町村は、生産緑地指定が解除される前に「買い取ります」と手を挙げることができます。

▶現実には…ほとんどの市が買い取らない

  • 財源がない

  • 活用予定が立たない

  • 管理負担が重い

→ 結果的に「市が買い取らず、民間市場に出回る」ケースが9割以上。


🧠6. 実務でよくあるQ&A・トラブル

Q:売主が「生産緑地のまま売ります」と言ってる。買主は何に注意する?

A:宅地転用できません。営農継続が前提なので、実質的に農家か農業法人に限られます。


Q:指定解除された土地、売ったら課税される?

A:宅地として売却すれば、譲渡所得に応じて課税(※特例なし)。
農地→宅地化で価値が数倍になっているケースでは、高額課税もあり得るので注意。


Q:相続で生産緑地をもらったけど、農業やらない。どうする?

A:特定生産緑地への再指定は不可。
市に買取申し出→解除→売却 or 自分で転用して利用へ。


✅まとめ|生産緑地は“活用”する土地でもある

生産緑地=開発できない土地=面倒、というイメージを持たれがちですが、

「正しく知れば、節税・資産形成・地域貢献につながる“戦略的な土地”」

です。

農業か、宅地化か、維持か、売却か――
所有者・相続人・開発業者すべてが、適切な知識とタイミングで動くことが鍵になります。

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