📘大都市住宅供給特措法とは?
制度の背景・目的・仕組みを完全解説【東京・大阪・名古屋の住宅政策を読み解く】
✅はじめに|「住めない都市」の問題を解決せよ
首都圏や近畿圏の都市部では、地価の高騰、住宅の供給不足、賃貸価格の上昇など、
**“住みたいけど住めない都市”**という問題が深刻化しています。
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「若者・子育て世帯が都心から追い出される」
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「職場に近いのに通勤は片道90分」
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「空き家はあるのに、住める住宅がない」
こうした都市問題を解決するために制定されたのが、
**大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(略称:大都市住宅供給特措法)**です。
本記事では、この法律の背景・目的・制度構造を、法律・都市計画・不動産の視点から徹底的に解説していきます。
🏛️第1章:この法律はなぜ必要だったのか?
▶背景①:大都市圏における住宅不足と地価高騰
東京都・大阪府・名古屋市などの「三大都市圏」では、
人口集中と地価高騰により、住宅取得・居住のハードルが上昇し続けてきました。
➡ 若年層や子育て世帯が“住みたくても住めない”構造が深刻化
▶背景②:市街地再開発の遅れと制度の不整合
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再開発には長期の協議・資金調達が必要
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民間業者が手を出しづらい区域(調整区域・低容積地域)が多い
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地元住民との合意形成が進まず、「都市に住宅が建てられない」
➡ 法的・制度的な障壁をクリアし、スピーディーな住宅供給を進める必要があった
📜第2章:大都市住宅供給特措法とは?
▶正式名称
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
(平成18年法律第87号)
施行:2006年(平成18年)6月
▶目的(第1条)
🗺️第3章:対象となる地域はどこ?
この法律は「全国対象」ではなく、特定大都市圏を対象とした特別法です。
▶対象区域
→ 地方圏や政令市でも、人口集中度・地価水準等で指定される場合あり
🧩第4章:制度の基本構造【3つの柱】
この法律は、次の3つの柱によって構成されています:
▶①住宅供給促進区域の設定(第6条)
▶②住宅供給基本計画の策定(第5条)
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各自治体が「何戸、どんな住宅を、何年で、どこに」建てるかを明記
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補助制度、優先施策、開発指針などが含まれる
▶③国による支援と調整(第8条〜)
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国土交通省が広域調整や技術的助言を実施
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国による重点支援区域指定もあり(都市再生緊急整備地域など)
🏗️第5章:住宅供給促進区域とは何か?
▶設定の基準
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都市施設が整っており、交通アクセスが良好
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公共用地の確保が可能(再開発・空地利用など)
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民間の開発意欲が高い地域(規制緩和によって事業化が見込める)
▶区域設定によるメリット
💡第6章:どんな住宅が対象になるのか?
➡ 必ずしも“都心の高級タワマン”だけではなく、中低所得者層向けの供給も意識
🏛️第7章:制度活用の実例と成功事例
▶東京都足立区:綾瀬駅周辺の再整備事業
▶大阪市福島区:市街地再整備型住宅供給
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古い長屋を複合施設に建て替え
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景観法との調整で景観を損なわずに住宅を増やすモデルを確立
🏘️第8章:住宅供給の“質”も問われている
この法律では、単に戸数を増やすだけではなく――
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バリアフリー対応
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防災拠点機能の確保
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商業・教育施設との複合化
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環境共生(断熱・省エネ・ZEH対応)
といった**「暮らしやすさ」に直結する要件も重要視されています。
⚖️第9章:他法との比較・連携関係
✅まとめ|“住まいから都市をつくる”時代へ
大都市住宅供給特措法は、単なる建築促進法ではありません。
それは、
「住みたい場所に、住みたい人が、無理なく住める」
そんな“都市の人間的な姿”を取り戻すための挑戦
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