✅【第2本目】不動産取引と開発の盲点?公有地拡大推進法を制する者は行政交渉を制す【5万字・事業者実務対応マニュアル】 | sechs

✅【第2本目】不動産取引と開発の盲点?公有地拡大推進法を制する者は行政交渉を制す【5万字・事業者実務対応マニュアル】

✅【第2本目】不動産取引と開発の盲点?公有地拡大推進法を制する者は行政交渉を制す【5万字・事業者実務対応マニュアル】


🏗第1章:開発行為に潜む“法の壁”とは?


◆1-1 不動産業者が気づきにくい「届出義務」

  • 一定規模を超える土地取引には公有地拡大推進法の届出義務

  • これを怠ると、最悪の場合行政指導・事業停止リスク


◆1-2 開発計画における“行政買取希望”の可能性

  • あなたが買おうとしている土地、
    → 実は市が「保育園」や「道路」として狙っている土地かも

→ この法律が発動されると「優先交渉権者」は自治


◆1-3 実務でよくある“想定外のケース”

ケース 問題
土地売買契約済→行政が買取通知 売主が契約キャンセル希望、トラブル化
開発許可直前に届出義務 20日間の待機が事業スケジュールに影響
複数地権者のうち一人だけが届出対象 事業全体が止まるおそれあり

🧭第2章:届出が必要な不動産取引とは?


◆2-1 該当する条件一覧

条件 内容
面積要件 市街化区域:2,000㎡以上、市街化調整区域:10,000㎡以上など
用途地域 第一種住居地域準工業地域も対象になる場合あり
契約種別 売買・交換・譲渡(遺贈・相続除く)

◆2-2 届出対象となる当事者は?

  • 売主側に届出義務あり

  • ただし、買主側が気付かず進めた結果、トラブルになることも多い

  • 実務上は仲介業者が届出アラートを出せるかがカギ


◆2-3 届出しないとどうなるか?

  • 指導 → 勧告 → 公表の3段階

  • 悪質と判断されれば業者名が自治体HPに掲載されるケースも


📈第3章:事業者にとっての“リスク”と“チャンス”


◆3-1 リスク:取得失敗・スケジュール遅延・信用毀損

内容 影響
行政が買い受け希望 契約予定が破談・開発計画崩壊
買取希望が出るまで最大20日待機 事業資金の寝かせ・売主離脱リスク
届出漏れ → 指導 実績・行政印象のマイナス

◆3-2 チャンス:自治体との連携による開発権獲得

  • 行政の「公有地取得構想」と連携すれば
    → 土地を一時取得 → 公共施設併設+周辺開発の主導権獲得も可能


◆3-3 成功事例:公有地の“協力取得”モデル

▶ 大阪市内の旧工場跡地(6,000㎡)

  • 民間が先に取得 → 一部を市へ売却(保育所予定地)

  • 残地でマンション+高齢者住宅を整備

  • 市は整備費を補助金化 → 事業者は建設費用圧縮


🧾第4章:行政調整の“勝ち筋”


◆4-1 買取意向が出たらどう対応すべきか?

行動 解説
①事業計画書の共有 自治体に正式提出し、意図を明示
②部分売却提案 全面取得でなく、一部を売却提案することで交渉余地
③代替地提案 市が狙っている土地以外の“候補地”を持参することで協調関係構築

◆4-2 行政側の“本音”を読む

  • 市がどうしても欲しい土地とは?
    ①用途指定あり/②周辺公共施設との連続性/③将来構想内

  • 逆に希望が弱ければ
    → 「意向通知→協議の結果スルー」も珍しくない(実質的な牽制のみ)


◆4-3 補助金・優遇制度とのセット提案が有効

  • 土地提供と引き換えに、施設整備費補助・優遇貸付などが交渉材料に

  • 事業者側が“公共性”を持ち込むと、行政側は通しやすくなる


✅まとめ:公有地拡大推進法を“逆に使う”ことで民間事業は加速する


この法律は一見「開発を妨げる」ように見えるが、
行政と連携し、“公共と民間の境界”を超えることでむしろ大きな事業機会が生まれる制度です。

不動産業者・開発事業者は、制度の“守り”だけでなく“攻め”に使える視点を持つことが、今後の都市ビジネス成功のカギとなります。

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