✅【第1本目】マンション建替え円滑化法とは?老朽化時代に必要な建替え制度の全体像と課題【5万字・制度理解編】 | sechs

✅【第1本目】マンション建替え円滑化法とは?老朽化時代に必要な建替え制度の全体像と課題【5万字・制度理解編】

✅【第1本目】マンション建替え円滑化法とは?老朽化時代に必要な建替え制度の全体像と課題【5万字・制度理解編】


🏢第1章:なぜ建替えが進まないのか?日本のマンション事情


◆1-1 マンションの“3つの老い”

老朽化の種類 内容
物理的老朽化 建物の劣化(配管、外壁、耐震性)
機能的老朽化 エレベーターなし/バリアフリー非対応など
社会的老朽化 居住者の高齢化/空室増加/合意形成困難化

◆1-2 旧耐震基準マンションが抱えるリスク

  • 昭和56年以前建築:約106万戸(全国)

  • 現在の耐震基準を満たしていない可能性が高い

  • 地震で倒壊の危険性 → 建替えが急務!


◆1-3 建替えが難しい最大の理由=「全員合意」の壁

内容 問題点
区分所有法 建替えには原則“全員の合意”が必要
現実 高齢者・空室・相続未登記で合意が困難
法制度の限界 少数反対者が“全体の足かせ”になる事例が多発

⚖第2章:マンション建替え円滑化法の概要


◆2-1 どんな法律?

正式名称:マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法)
目的:老朽マンションの建替えや敷地売却を、区分所有者の合意形成を簡略化して後押しする制度


◆2-2 法律の3本柱

制度 内容
建替え決議要件の緩和 従来:全員→ 現在:原則5分の4で決議可(建替組合設立)
敷地売却制度の創設 建替えせず、土地を売って収益分配可能に
区分所有者不明・連絡不能問題への対処 不明所有者の意思を“裁判所が代行”できる制度を導入

◆2-3 旧法(区分所有法)と新法(円滑化法)の違い

比較項目 区分所有法 円滑化法
建替え要件 原則全員合意 所有者5分の4の賛成で可
意思確認不能 曖昧 住所不明・死亡者に対する特例制度あり
建替え組合制度 なし 事業計画・管理・資金調達まで組織的に可能

🧭第3章:建替え・敷地売却制度の構造


◆3-1 建替え型(第3章)と敷地売却型(第4章)

区分 内容
建替え型 建物を解体 → 新築マンションへ建替え・再入居または売却
敷地売却型 解体後、土地として第三者に売却 → 分配金として処理

◆3-2 特定建築者制度とは?

  • 建替え事業に協力するデベロッパーを事前選定

  • 設計・資金計画・入居条件を提案

  • 区分所有者との共同事業形式で進行できる


◆3-3 建替え決議から竣工までの流れ

  1. 現状把握・調査

  2. 管理組合で建替え検討開始

  3. 建替え決議(5分の4以上)

  4. 組合設立認可申請

  5. 建替え事業着工

  6. 完成・引渡し


🔍第4章:この法律が変えたこと・変えられなかったこと


◆4-1 成果が出ている事例

  • 都市部(東京・大阪)での老朽団地型マンションの再生が進行

  • 高層建替え+余剰住戸販売による資金調達モデルが確立


◆4-2 なお残るハードル

問題 内容
高齢者の立退き・住替え問題 転居困難層への補償・支援策が自治体頼み
相続未登記・権利関係複雑化 所有者不明土地問題と類似
資金負担の偏り 再入居する人と売却希望者で温度差

✅まとめ:マンション建替え円滑化法=“現代型都市再生の法制度”


この法律は単なる再建築支援ではなく、
都市の老朽化リスクと戦う「安全・資産価値・コミュニティ再生」の三本柱法

人口減少・空き家時代を迎えるいま、
この法制度の正しい理解と活用が「都市の質」を決める。

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