🏔 第1本:【基礎編】砂防法とは?法律の仕組みと不動産取引・開発への影響を徹底解説 | sechs

🏔 第1本:【基礎編】砂防法とは?法律の仕組みと不動産取引・開発への影響を徹底解説

🏔 第1本:【基礎編】砂防法とは?法律の仕組みと不動産取引・開発への影響を徹底解説


🟩 第1章:砂防法とは?その目的と歴史

✅ 制定の背景(1897年・明治30年)

砂防法は、日本の山地・中山間地域で繰り返される土石流や土砂災害を防止するため、
明治期に制定された日本最古級の国土保全です。

📌【目的(第1条)】
「土砂の流出により国土が崩壊し、生命財産に損害を及ぼすことを防ぐ」


🟨 第2章:砂防法における重要な区域区分

区域 内容 制限内容
砂防指定地 土石流・土砂災害が起こりうるとされたエリア 原則、建築・土地造成は許可制
地すべり防止区域 地滑りが生じやすい区域(別法との重複あり) 開発行為は厳しく制限される
急傾斜地崩壊危険区域 急斜面・谷沿いなどで崩壊リスクが高い場所 防災構造・擁壁設計が義務づけられる

🟥 第3章:砂防法が不動産取引に及ぼす影響とは?

✅ 宅建業法に基づく説明義務

  • 砂防指定地に該当する物件では、「砂防法により開発行為に制限がある」旨を重要事項説明書に明記しなければならない。

  • 表示例:「本物件は砂防指定地内に位置しており、建築・造成等の行為は事前許可が必要です」


🟦 第4章:売買・開発前に必ずチェックすべきポイント

項目 対応
土地の地番 管轄の県土木事務所にて区域指定の有無を確認
公共事業との重複 河川・道路事業などと競合していないか
建築確認への影響 擁壁設計・盛土工事の設計変更が必要な場合あり
保険加入制限 土砂災害警戒区域に指定されていると、火災保険などに制限が出ることも

✅ 第1本まとめ:

  • 砂防法は「造成してはいけない土地」「建てるには許可が必要な土地」を定めた根幹法規

  • 宅建士・不動産事業者は、重説での説明責任を正しく果たす必要がある

  • 特に「山林・別荘地・郊外住宅地・市街化調整区域」での売買時には要注意!

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