【不動産売買の落とし穴】手付金・違約金トラブルと対処法を完全解説 | sechs

【不動産売買の落とし穴】手付金・違約金トラブルと対処法を完全解説

【不動産売買の落とし穴】手付金・違約金トラブルと対処法を完全解説

〜契約キャンセル・解除・返還トラブルを避けるための実務知識〜

はじめに:「手付金=頭金」と思っていませんか?

住宅や土地の売買契約で登場する「手付金(てつけきん)」。

✅実はこのお金、ただの「前払い」ではなく、 契約解除やトラブル時に大きく影響する“超重要な金銭”です。

📌誤解が多く、トラブルの発生件数も非常に多いため、 この記事で「正しい意味」「損をしないための知識」「トラブル事例と対処法」を徹底解説します。


第1章:手付金とは?基本の3つの性質

  1. 証約手付…契約が成立したことの証明

  2. 解約手付…売主・買主どちらも手付金を元に契約解除が可能(一定期間内)

  3. 違約手付…契約違反(債務不履行)の際に没収・返還なし

✅実務上は「解約手付」として取り扱われることが多い

📌売主が解除する場合は“手付金の倍額を返還”、買主が解除する場合は“手付金を放棄”


第2章:手付金の相場と支払いタイミング

  • 通常は売買価格の5%〜10%(3,000万円なら150〜300万円程度)

  • 契約締結時に現金で支払うことが多い(ローン不可)

  • 手付金の支払いは「契約成立の証」として不可欠

📌契約後にトラブルがあっても「原則として返ってこない」ことを認識しておく


第3章:契約解除と手付金の扱い

✅買主から解除する場合(手付解除)

→ 一定期間内なら、手付金を放棄して自由に解除可能

✅売主から解除する場合

→ 手付金の「倍返し」で解除できる(例:手付金100万円なら200万円返金)

📌いずれも「相手が履行に着手する前」までに限られる!


第4章:よくあるトラブルと実例

ケース①:買主がキャンセルしたいが返金されない

→ 手付解除期限後で、手付金放棄が適用された例

ケース②:売主が他の買主に売りたくなった

→ 手付倍返しで解除しようとしたが、買主が履行に着手しており無効に

ケース③:ローン審査落ちによる契約解除

→ ローン特約がある場合、全額返金されるが、書面未記載で返金されなかった例


第5章:違約解除になった場合の賠償責任

✅手付解除が使えない場合、「違約解除」となり、 損害賠償請求や違約金請求が発生することも

📌売買契約書に「違約金条項(売買代金の○%)」が記載されているケースが多い

💡例:売買価格5,000万円 × 違約金10% → 500万円の請求が可能に


第6章:トラブル回避のための実務チェックリスト

  1. 手付解除可能な期限を明確に記載

  2. ローン特約の有無とその内容を確認

  3. 「履行の着手」の定義を契約書で明記

  4. 売主・買主それぞれの解除条項を整理

  5. 違約金の金額や条件を明文化

  6. 手付金の授受方法と金額を契約書に明記

📌不明点は「宅建士への質問」や「弁護士確認」を徹底!


おわりに:手付金は“買主のキャンセル保険”ではない

住宅購入での「契約=ゴール」ではなく、 ✅“契約前が一番重要”という意識を持つことが大切です。

この記事の知識を使えば、

  • 無駄なトラブルを防ぎ

  • 数百万円単位の損失を避け

  • 安心してマイホーム契約ができる ようになります。

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