🏗️【第1本目】重要土地等調査法とは?~安全保障と不動産取引における新たな規制の全体像を徹底解説!
✅第1章:法の背景と目的
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制定日:2021年(令和3年)6月23日公布、2022年(令和4年)9月20日全面施行
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目的:防衛関係施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止し、国家の安全保障を確保すること三井住友トラスト不動産+1内閣府+1千葉県公式ウェブサイト+10内閣府+10仙台市公式サイト+10
この法律は、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用について安全保障上の懸念があることから、関係府省による情報収集など状況把握しやすくする目的で制定されました。 柏市役所+7最新不動産ニュースサイト「R.E.port」+7内閣府+7
✅第2章:注視区域と特別注視区域
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注視区域:重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、その区域内にある土地等が機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるものとして指定される区域
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特別注視区域:注視区域のうち、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、またはその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合に指定される区域 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」+10月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会+10内閣府+10最新不動産ニュースサイト「R.E.port」+9No And T+9月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会+9
✅第3章:土地等の利用状況の調査
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、国は、それらの土地等の利用状況を調査することとされています。 内閣府+10千葉県公式ウェブサイト+10内閣府+10
✅第4章:特別注視区域内における届出制度
特別注視区域内にある面積(建物では床面積)200㎡以上の土地等に関する所有権またはその取得を目的とする権利の移転設定をする契約を締結する場合には、当事者は、あらかじめ、内閣総理大臣に所定の届け出をしなければなりません。 千葉県公式ウェブサイト+2月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会+2内閣府+2
✅第5章:勧告・命令制度
注視区域内にある土地等の利用者が土地等を重要施設の施設機能または国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、または供する明らかなおそれがあるときは、内閣総理大臣は、土地等の利用者に対し、土地等をその行為の用に供しないこと、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができます。勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、措置をとるべきことを命ずることができます。 内閣府+8月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会+8内閣府+8
✅第6章:国による土地等の買取り
注視区域・特別注視区域内の土地等について、国は、必要があると認めるときは、当該土地等の所有者の申出により、当該土地等を買い取ることができます。 内閣府
✅第7章:法の意義と今後の展望
この法律は、安全保障上の重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的としており、今後の安全保障政策において重要な役割を果たすことが期待されます。三井住友トラスト不動産+9柏市役所+9座間市公式サイト+9
📝まとめ:重要土地等調査法のポイント
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安全保障上の重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律
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注視区域・特別注視区域の指定と、それに伴う土地等の利用状況の調査
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特別注視区域内における土地等の取引に関する届出制度
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勧告・命令制度による機能阻害行為の防止
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国による土地等の買取り制度
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今後の安全保障政策における重要性
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