🌊 第1本:【基礎編】津波防災地域づくりに関する法律とは?制度の概要と不動産への影響を徹底解説 | sechs

🌊 第1本:【基礎編】津波防災地域づくりに関する法律とは?制度の概要と不動産への影響を徹底解説

🌊 第1本:【基礎編】津波防災地域づくりに関する法律とは?制度の概要と不動産への影響を徹底解説


🟩 第1章:津波防災地域づくり法とは?

✅ 制定の背景(2011年東日本大震災)

津波防災地域づくり法は、東日本大震災を契機に、津波災害への備えと都市づくりの方向性を法制化した法律。2011年12月施行。

📌【目的(第1条)】
津波による被害を軽減し、国民の生命・財産の保護を図る」

✅ 所管官庁:国土交通省(都市局)・内閣府(防災担当)

地方自治体との連携によって運用される。


🟨 第2章:法律の構成と対象区域の種類

区域 内容 指定主体
津波災害警戒区域 津波の浸水が想定される区域 都道府県知事
津波災害特別警戒区域 人命への重大な危険が想定される重点区域 都道府県知事
津波防災地域づくり推進区域 復興・都市計画において重点整備される区域 国・県・市町村

🟥 第3章:不動産実務への影響(売買・賃貸・開発)

✅ 宅建業者・宅建士の説明義務


🟦 第4章:建築・開発規制のポイント

規制対象 内容
建築物の構造制限 浸水想定区域内ではRC造・避難スペースの設置義務など
宅地造成行為 盛土の高さ、擁壁の強度に制限あり
公共施設整備 避難所・避難路の併設が求められる場合あり

🟪 第5章:ハザードマップとの照合・活用法

  • 国交省「重ねるハザードマップ」で区域重複を確認

  • 津波シミュレーションと過去の浸水実績が見られる

  • 物件説明時に「津波対策済(高床式・緊急避難階有)」などアピール可能


✅ 第1本まとめ:

  • 津波防災地域づくり法は、“沿岸部の土地活用ルール”そのもの

  • 特に「津波災害警戒区域」にある土地は、売買・建築・説明すべてに関係する

  • 宅建士は重要事項説明での記載・対策状況の説明責任がある

コメント

タイトルとURLをコピーしました