🌳【完全版】首都圏近郊緑地保全法とは?土地規制と不動産取引への実務影響を徹底解説 | sechs

🌳【完全版】首都圏近郊緑地保全法とは?土地規制と不動産取引への実務影響を徹底解説

🌳【完全版】首都圏近郊緑地保全法とは?土地規制と不動産取引への実務影響を徹底解説


🟩 第1章:首都圏近郊緑地保全法とは?

✅ 制度の目的と歴史的背景

首都圏近郊緑地保全法は、1965年(昭和40年)に制定された法律で、
東京一極集中による無秩序な都市化を防ぐために、首都圏周辺の「緑のベルト」を保全することを目的としています。

📌【目的(第1条)】
「首都圏における適正な土地利用を図り、自然環境の保全と公衆の健全な生活環境の確保に資すること」

✅ 所管省庁:国土交通省(旧建設省)


🟨 第2章:首都圏近郊緑地保全区域とは?

🗺️ 指定地域の構成

以下の都県にまたがる「保全区域」が定められています(2025年現在 約33,000ha):

都県 主な保全エリア例
東京都 多摩丘陵、狛江、三鷹、調布の一部
神奈川県 相模原、町田市境周辺、座間など
千葉県 鎌ヶ谷、八千代、松戸、市川周辺
埼玉県 所沢、川口、志木、朝霞、三芳など

➡ 特に首都圏における緑地ネットワーク形成として注目されてきました。


🟥 第3章:どんな規制がある?保全区域内でできること・できないこと

🚫 原則:建築・造成などの行為は禁止(開発抑制)

保全区域内では、以下のような行為が原則禁止です:

規制対象行為 内容
建築物の建築 居住用建物・倉庫など問わず原則不可
土地の形質変更 宅地造成、農地転用、盛土・切土など
樹木の伐採 景観や生態系保全のため無許可伐採は禁止
廃棄物の投棄 不法投棄は重罰対象(行政指導あり)
屋外広告物の設置 景観破壊防止の観点から規制対象

※一部、例外として許可される場合もあります(後述)


🟦 第4章:売買・賃貸・建築で注意すべきポイント

🏠 宅建業者・地主が気をつけたい点

  1. ✅ 該当区域かどうか、地番単位で確認が必要

  2. ✅ 原則、建築不可なので「住宅用地」として売れないことも

  3. ✅ 地目が「宅地」「雑種地」でも使えないケースあり

  4. ✅ 重説・契約書で「緑地保全法による制限あり」と明記する義務あり(記載漏れ=損害賠償リスク)

🧾 重説に入れるべき記載例

「本物件は首都圏近郊緑地保全区域に指定されており、建築・造成等の開発行為には許可が必要、または制限されます」


🟪 第5章:例外的に認められる行為とその要件

✅ 以下のケースは例外的に許可を受けられる可能性があります:

行為 許可される条件例
老朽建物の建替え 同規模・同用途で周辺環境に影響が少ない場合
農業用施設の設置 温室・小屋など。農業目的で周辺緑地と調和する必要あり
道路・水路の整備 公共目的の場合は許可対象になるケースあり
公園・緑道整備 保全の目的と合致する内容なら許可されやすい

📞 対応窓口

  • 都道府県の都市整備課・緑地保全担当

  • 市区町村のまちづくり課や自然環境係


🟫 第6章:不動産活用戦略と「持っているだけ」対策

💸 活用できない土地の対策とは?

対策 内容
地役権・通行権などの設定 隣地活用とセットで契約して賃料収入を得る
市・県・国への買取相談 自然公園整備事業・都市緑化整備の一環として買い取り実績あり
太陽光・風力発電の検討 許可が下りる地域では地表設置型ソーラーなども可能(審査必要)
企業向け自然保全寄付地として売却 SDGs対応・企業CSRとして高値で買われることも

🟧 第7章:開発業者・投資家向けのチェックリスト

チェック項目 対応内容
地番が保全区域に該当するか? 都県ごとの保全区域図・都市計画情報で確認
開発可能か否か 行為の種類ごとに都県に許可要否を確認
既存建物の扱い 建替え・用途変更時に追加申請が必要なことも
売却・仲介時の説明義務 取引相手に対して必ず規制内容を明記する
違反時のリスク 是正命令・罰金・行政勧告・告発の対象に

✅ まとめ:首都圏近郊緑地保全法は「制限」ではなく「土地の意味を考えるヒント」

この法律は「都市の膨張を防ぐための盾」であり、
言い換えれば「何も建てられない=土地の価値が低い」とは限りません。

むしろ、以下のように使うことで逆にブランド性・社会的価値が上がる可能性も:

  • サステナブル型の土地活用(農園・環境教育・エコ施設など)

  • ✅ 自然保全の象徴として企業が取得(広報・SDGs対応)

  • ✅ 将来的な行政の買い取り対象になる(市町村と事前相談)


📌 最重要まとめチェックリスト

  • 保全区域かどうかは【地番ベース】で必ず調査

  • ✅ 開発・建築は原則NG → 許可制度はあるが厳格

  • 宅建業者・地主は重説・契約書で明示必須

  • ✅ 活用できない場合の「収益化代替案」を早期に検討

  • SDGsCSRと組み合わせれば、想定外の価値に変わることも

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