✅【第4本目】農地の相続・贈与・法人化・承継すべて解説!農地法をめぐる“名義と継承”の落とし穴と攻略法【5万字・実務・法務・経営継承編】
📚第1章:農地の名義変更は“ただの登記”では済まない
◆1-1 農地=普通の不動産と違う!
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通常の不動産は登記だけで名義変更可能 
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農地は「農地法3条の許可」なしでは相続・贈与・売買が成立しないケースがある! 
◆1-2 農地法上の“相続・贈与”はどう扱うか?
| 行為 | 許可要否 | 備考 | 
|---|---|---|
| 相続 | 原則不要 | ただし届出は必要(3条の3) | 
| 贈与 | 許可必要 | 無償でも「権利移転」に該当 | 
| 死因贈与 | 許可必要 | 贈与と同様に扱われる | 
| 遺産分割 | 許可不要(ただし届出) | 特定者が農地取得する場合は農業委員会に確認を | 
◆1-3 実際の失敗例
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「登記だけ変えて終わり」→ 無許可使用で農地法違反 
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「名義が祖父母のまま」→ 相続登記義務化で違反リスク増大 
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「贈与で息子に渡した」→ 許可取らず違法状態に 
🧾第2章:農地相続の手続きと実務
◆2-1 相続による取得は許可不要、でも…
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届出が必要(農地法3条の3) 
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農業委員会への「相続届出」を提出しなければ罰則対象(10万円以下の過料) 
◆2-2 相続登記義務化(2024年4月〜)との関係
| 内容 | 農地にも適用されるか | 
|---|---|
| 相続から3年以内に登記義務 | ✅適用対象(農地も含む) | 
| 正当理由なく放置すると過料 | ✅10万円以下/行政指導もあり | 
◆2-3 実務上の流れ
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遺産分割協議(農地取得者を決定) 
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登記申請書作成 
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農業委員会へ「相続届出書」提出 
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登記手続き+相続税対応 
🧑🌾第3章:贈与・売買と農業法人化
◆3-1 親から子への贈与に潜むリスク
◆3-2 農業法人が農地を取得する場合の要件
| 要件 | 内容 | 
|---|---|
| 営農継続 | 継続的農業経営が前提(形だけの法人はNG) | 
| 構成員の農業従事割合 | 原則、役員の過半数が農業従事者であること | 
| 利用目的の明確化 | 使用目的書+営農計画の提示が必要 | 
◆3-3 農業法人化のメリットと落とし穴
| メリット | デメリット | 
|---|---|
| 相続対策(農地を法人資産化) | 設立費用/毎年の決算義務 | 
| 節税(所得分散・退職金支給) | 金融機関の目が厳しくなることも | 
| 雇用農業・6次産業化に強い | 実態が伴わなければ認可取り消しも | 
🔄第4章:農地と事業承継 ― 「農業の継がせ方」を戦略的に考える
◆4-1 後継者がいない農家の現実
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日本の農業者の平均年齢67.8歳(令和5年) 
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子どもは非農業就職 → 農地が“宙に浮く”リスク増大 
◆4-2 農地中間管理機構(農地バンク)活用
| 内容 | メリット | 
|---|---|
| 農地を機構に貸す | 農地を離農しても他人に継がせられる | 
| 地代保証あり | 数年間の安定収入が得られる | 
| 機構が担い手を選定 | 適切な後継者に農地を継承できる | 
◆4-3 農業経営承継計画の策定支援
✅まとめ:農地法を理解しなければ“引き継ぎ”はできない
相続・贈与・法人化・事業承継――
すべてにおいて農地法は“超えなければならない壁”であり、
制度を知っていれば「家族の農地」と「地域の農地」を守る手段になる。
 
  
  
  
  
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