✅【第1本目】農地法とは?農地の保護と活用を両立するための基礎知識と構造【5万字・入門完全ガイド】 | sechs

✅【第1本目】農地法とは?農地の保護と活用を両立するための基礎知識と構造【5万字・入門完全ガイド】

✅【第1本目】農地法とは?農地の保護と活用を両立するための基礎知識と構造【5万字・入門完全ガイド】


🌱第1章:農地法とはどんな法律?


◆1-1 農地とは?

「農地」とは、耕作の目的に供される土地(農地法第2条)を指します。

種類 注意点
稲作に使用 水管理が必要
野菜・果樹 果樹園も含む
休耕地 使われていない農地 原則、農地として扱う
採草放牧地 草を刈る・放牧する土地 一部は農用地に分類

◆1-2 農地法が必要な理由

  • 無秩序な転用で農地が減るのを防ぐ

  • 自給率の低下・耕作放棄地の増加に対応

  • 農業従事者を守り、農地を“産業インフラ”として維持


◆1-3 制度の3本柱(許可が必要な行為)

条文 内容
第3条 農地の権利移転(売買・貸借)に許可が必要
第4条 自分の農地を他の用途に転用するには許可が必要
第5条 他人の農地を買って転用するにも許可が必要

🧭第2章:農地の種類と分類


◆2-1 市街化区域内外で異なる農地の分類

区分 特徴 主な規制
農用地区域内農地 市街化調整区域などに多い 原則転用不可
農振農用地(青地) 最も保護される農地 法的制限が厳しい
農振除外地(白地) 転用可能性あり 計画外なら調整可能
市街化区域農地 開発圧力が高い 4条・5条の許可制適用外で届出のみ(例外多数)

◆2-2 特定農地・優良農地とは?

  • 優良農地:高収穫・灌漑良好・地力が高い

  • 集団的農地:農業振興地域に連なる面積のある農地群

  • → 特に転用に対し慎重な対応が求められる


📜第3章:農地法の歴史と改正の流れ


◆3-1 戦後農地改革と農地法の誕生(1946〜1952年)

  • 小作人保護・地主制度の解体 → 自作農創設

  • 大規模農地所有を制限し、農地の分散を進めた背景


◆3-2 高度成長期の地価上昇と転用問題(1960〜80年代)

  • 地価高騰→農地の“偽装転用”が多発

  • 農業従事実態のない“名義貸し”問題へ対処


◆3-3 近年の動き:農地集積・法人化支援へ転換

  • 農地中間管理機構(農地バンク)の設置

  • 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の条件緩和

  • 農業の産業化・6次産業化支援の土台として制度活用へ


🛠第4章:農地法の基本用語と定義


用語 意味
耕作者 実際に農業を行う人(契約上の所有者でなくても可)
農業委員会 各市町村にある農地利用の許認可機関
権利移転 所有権・地上権・賃借権などの設定や移転
転用 農地以外の利用に変更すること(駐車場、住宅など)

🧑‍⚖️第5章:違反したらどうなる?罰則・行政対応


◆5-1 無許可転用のリスク

  • 原状回復命令(撤去・耕作地復元)

  • 違反事実の公表

  • 建築確認や金融機関の融資ストップ

  • 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下も)


◆5-2 誤解されがちな“軽視ポイント”

  • 「どうせ許可取れるでしょ?」→ 許可下りないケースもある

  • 「住宅ついてる農地は対象外?」→ 農地部分は許可対象

  • 「田舎だしバレないよね?」→ 農業委員会は現地パトロール実施中


✅まとめ:農地法は“農地を守りながら活かすための基本法”


農地を勝手に売ったり使ったりできない。
でも、だからこそ農業が守られてきた。
現代は農地法を「守る」だけでなく「活かす」フェーズへ──

この法律を知っておくことで、
農業従事者・不動産関係者・行政職員・相続人すべてにとっての安心と戦略のベースになります。

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