✅【第1本目】公有地拡大推進法とは?都市の未来と公共のための土地取得制度を徹底解説【5万字・初心者〜行政職員向け】 | sechs

✅【第1本目】公有地拡大推進法とは?都市の未来と公共のための土地取得制度を徹底解説【5万字・初心者〜行政職員向け】

✅【第1本目】公有地拡大推進法とは?都市の未来と公共のための土地取得制度を徹底解説【5万字・初心者〜行政職員向け】


🌱第1章:公有地拡大推進法の誕生と背景


◆1-1 「公有地」ってなに?

公有地とは、自治体・国・公共団体などが所有する土地で、以下の目的に利用されます:

  • 公園・道路・学校・消防署・図書館などの公共施設

  • 保育園・老人ホーム・障がい者支援施設などの福祉施設

  • 河川・堤防・緑地などのインフラ施設


◆1-2 なぜ“公有地の拡大”が必要だったのか?

  • 地価の高騰 → 用地取得が困難

  • 民間開発の急進 → 公共施設の設置が後手に回る

  • 公共用地が確保できず、まちの“骨格”が崩壊

1972年に「公有地拡大推進法」が制定され、公共目的のために必要な土地を計画的に取得・確保できる制度が整えられました。


⚖第2章:公有地拡大推進法の構造と仕組み


◆2-1 法律の目的と基本原則

「都市の健全な発展と国民の生活の向上を図るため、公有地の計画的取得を推進すること」(第1条)


◆2-2 対象となる土地・事業

土地の種類 具体例
公共施設予定地 学校・保育所・市庁舎・病院
防災用地 倒壊家屋跡地の防火帯・避難所予定地
環境・緑地 都市公園・河川敷・里山保全区域
市街地再開発 駅前広場・交通結節点・再開発地区

◆2-3 取得の方法と流れ

  1. 自治体が「公有地取得構想」を策定

  2. 不動産取引前に「届出」が義務付けられる

  3. 自治体が「買受け意向通知」を出すことができる

  4. 所有者が合意すれば優先的に取得

  5. 価格は原則「時価」/必要に応じて交渉・鑑定も


🏛第3章:土地取引時の“届出義務”とは?


◆3-1 一定規模以上の土地取引に届出が必要

地域区分 面積基準
都市計画区域 5,000㎡以上
市街化区域内 2,000㎡以上
市街化調整区域 10,000㎡以上

✅民間同士の取引でも、上記を超える場合は「事前届出」が必要になります。


◆3-2 届出の流れと内容

  • 売主が契約締結前に市町村へ届け出

  • 市町村は20日以内に「買受けの意向有無」を通知

  • 買い受け意向がなければ通常取引へ

  • 意向あり → 協議のうえ売買契約(任意)


◆3-3 命令・罰則はあるの?

基本は“努力義務”ですが、正当な理由なく届出を怠った場合や虚偽があった場合は、行政指導・勧告・公表などの措置がとられることもあります。


🧩第4章:実際の公有地拡大の事例と成果


◉千葉県市川市:マンション建設予定地を保育園用地に

  • 近隣に待機児童多数 → 自治体が即時買受け意向を通知

  • 所有者と協議 → 公的価格で売買成立

  • 民間業者は別の敷地で代替事業を実施


◉京都府亀岡市:農地転用予定地を防災公園に転用

  • 過去に浸水実績あり → 市が治水・避難拠点として取得

  • 交渉成立後、地域住民と協働して整備


◉東京都八王子市:住宅密集地の一角を消防出張所に

  • 開発業者が解体を進めていた土地を、緊急取得

  • 市が火災リスク高い地区への出張所整備に活用


✅まとめ:公有地拡大推進法は“未来のまちの骨格”を守る法制度


土地は一度民間に渡ると、再取得が極めて困難になります。
この法律は、「必要な土地を、必要なタイミングで、公共目的に使う」ための制度的安全装置です。

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