【不動産のプロが徹底解説】用途変更・再建築不可・既存不適格建築物・再建築可・長屋建てとは?初心者にもわかりやすく解説!
🏠 はじめに
不動産売買や建築計画で意外と見落とされやすいのが「法的制限や建築の可否」に関するキーワードです。
今回は特に注意しておきたい「用途変更」「再建築不可」「既存不適格建築物」「再建築可」「長屋建て」の5つについて、実例を交えながらわかりやすく解説します。
第1章:用途変更とは?
🔹 定義
用途変更とは、建物の使い道を「住宅→事務所」や「倉庫→店舗」などに変更すること。建築基準法や用途地域の規制により、確認申請が必要な場合があります。
📌 確認申請が必要なケース
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床面積が100㎡を超える用途変更
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用途地域で規制対象となる変更(例:住宅→飲食店)
🗺 実例(東京都墨田区)
墨田区で住宅から飲食店へ用途変更したが、換気・排水計画の不備により営業許可が下りず改修費用が増大。
✔️ メリット
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空き家・空きビルの再活用ができる
❌ デメリット
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設備基準の違いで工事コストが膨らむ
第2章:再建築不可とは?
🔹 定義
法律上、既存建物はあるものの、現行法では再建築ができない土地・建物のこと。主に接道義務を満たしていないことが原因です。
⚠️ 主な原因
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幅員4m未満の道路にしか接していない
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2m以上の接道がない
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法43条ただし書きに該当しない
🗺 実例(神奈川県横浜市)
再建築不可の中古戸建を購入したが、建替え時に接道条件が満たせず、解体後は駐車場以外使えなくなった。
✔️ メリット
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相場より価格が安い
❌ デメリット
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担保評価が低く、住宅ローン利用不可の場合も
第3章:既存不適格建築物とは?
🔹 定義
建築当時は合法だったものの、法改正により現在の基準に適合しない建物を「既存不適格建築物」といいます。違法建築とは異なります。
🧾 注意点
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増改築時には現行法への適合が必要
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修繕・維持管理には問題なし
🗺 実例(埼玉県さいたま市)
容積率200%→160%に変更されたエリアで、既存不適格の3階建て住宅をリフォームする際に、確認申請が通らず計画変更に。
✔️ メリット
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既存のまま使う分には問題なし
❌ デメリット
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建替え・増築に制限がかかる
第4章:再建築可とは?
🔹 定義
「再建築可」とは、建物を解体しても再度建て替えることが法的に可能な土地のこと。接道義務や用途地域などの条件を満たしている必要があります。
✅ 確認ポイント
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接道条件(法42条道路に2m以上)
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市街化区域内かどうか
🗺 実例(東京都練馬区)
老朽化した木造住宅の解体後、確認済証を取得し再建築できたことで、土地の評価が2割上昇。
✔️ メリット
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将来の資産価値が安定する
❌ デメリット
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特に無し(ただし事前確認は必要)
第5章:長屋建てとは?
🔹 定義
長屋建てとは、複数戸の住戸が壁を共有しながら並んで連続する住宅形式で、各戸が直接外部と接しているもの。
🧱 ポイント
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戸建てと共同住宅の中間的存在
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一体の建物と見なされるため、増改築に制限が出ることも
🗺 実例(大阪府東大阪市)
長屋形式で4戸並んだ住宅のうち、1戸だけを売却しようとしたが「建物全体の構造上分筆が難しい」となり売却保留に。
✔️ メリット
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都市部でも土地を有効利用できる
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低コストで複数戸供給可能
❌ デメリット
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区分所有が難しく、再建築時にトラブルになりやすい
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