「この土地でどのくらいの延べ床面積の建物が建てられる?」
「土地を最大限に活用したいけど、容積率って何?」
こんな疑問、よくありますよね!
【容積率(ようせきりつ)】は、建物の延べ床面積を決める大事なルール。
土地活用の幅を広げるためにも、しっかり押さえておくべきポイントです!
この記事では、
✅ 容積率の基本ルール
✅ 建築基準法での考え方
✅ 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
✅ 緩和措置・特例と注意点
について、わかりやすく解説します!
目次
1. 容積率とは?
✅ 容積率の定義
容積率とは、「敷地面積に対する延べ床面積の割合」です。
延べ床面積とは、建物のすべての階の床面積の合計。
土地の広さに対して、どのくらいの規模の建物を建てられるかを規制しています。
2. 容積率の計算方法と具体例
✅ 計算式
容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100
✅ 例
- 敷地面積:100㎡
- 容積率:200%
👉 延べ床面積は「100㎡ × 200% = 200㎡」まで建築可能
👉 3階建て(各階約66㎡)の建物などをイメージしやすい
3. 容積率の制限と用途地域別の基準
用途地域 | 容積率(基本) |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 50%~100% |
第二種低層住居専用地域 | 100% |
第一種中高層住居専用地域 | 150%~200% |
第二種中高層住居専用地域 | 150%~200% |
第一種住居地域 | 200% |
第二種住居地域 | 200% |
準住居地域 | 200% |
近隣商業地域 | 200%~300% |
商業地域 | 400%~1300% |
準工業地域 | 200%~300% |
工業地域 | 200%~400% |
工業専用地域 | 200%~400% |
4. 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の容積率実例
✅ 東京都
✅ 千葉県
✅ 神奈川県
✅ 埼玉県
5. 容積率に影響する道路幅員のルール
✅ 前面道路の幅によって容積率が制限される場合がある!
- 原則、前面道路の幅員が12m未満の場合、
👉 容積率は「道路幅員 × 0.4(住居系)」または「0.6(商業・工業系)」で制限される
例)道路幅4m × 0.4 = 160%
👉 用途地域の容積率200%でも、160%が適用される!
6. 土地購入・建物設計での注意点
✅ 容積率は「都市計画」と「前面道路」でダブルチェック
土地情報だけではなく、
👉 道路の幅員
👉 角地緩和・高度利用地区などの特例
も含めて確認!
✅ 地下室や屋外階段は延べ床面積に含まれないケースも
条件を満たせば、容積率に算入しない部分がある(※地下室は床面積の1/3まで緩和など)
✅ 容積率オーバーは違反建築
違法建築は将来の資産価値や融資に大きく影響
👉 ローン不可・登記不可・取り壊し命令のリスクも
7. まとめ
✅ 容積率は「延べ床面積」を決める大切なルール
✅ 用途地域+前面道路幅員の制限を必ずチェック
✅ 特例や緩和をうまく使えば、土地活用の幅が広がる
✅ 違反しないよう慎重な計画と確認が必須!
コメント