【建蔽率とは?】建築制限の基本とルールを徹底解説!東京・千葉・神奈川・埼玉の実例付き | sechs

【建蔽率とは?】建築制限の基本とルールを徹底解説!東京・千葉・神奈川・埼玉の実例付き

「この土地、どのくらいの大きさの建物が建てられるの?」
「土地いっぱいに建物を建てちゃダメなの?」
そんな疑問を解決するキーワードが【建蔽率(けんぺいりつ)】です!

建蔽率は土地の利用効率や街並みの美観、さらには防災面にも大きな影響を与える重要なルールです。
この記事では、
建蔽率の基本ルール
建築基準法における考え方
✅ 地域ごとの具体例(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)
✅ 緩和措置や注意点
について、初心者にもわかりやすく解説していきます!


目次

  1. 建蔽率とは?
  2. 建蔽率の計算方法と具体例
  3. 建蔽率が異なる用途地域と制限値
  4. 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の実例
  5. 建蔽率の緩和措置
  6. 土地購入・建物設計時の注意点
  7. まとめ

1. 建蔽率とは?

✅ 建蔽率の定義

建蔽率とは、「土地面積に対して建築面積(建物を真上から見たときの面積)が占める割合」のことです。
建築基準法で定められた制限により、敷地いっぱいに建物を建てることはできません。

✅ なぜ制限があるの?

  • 隣地との間隔を確保し、風通しや日当たりを守る
  • 防火・防災上の安全を保つ
  • 街並みの美観を整える
    が理由とされています。

2. 建蔽率の計算方法と具体例

✅ 計算式

建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

✅ 例

  • 敷地面積:100㎡
  • 建蔽率:60%
    👉 建てられる建築面積は「100㎡ × 60% = 60㎡」まで

3. 建蔽率が異なる用途地域と制限値

用途地域ごとに建蔽率の上限が定められています。

用途地域 建蔽率(通常)
第一種・第二種低層住居専用地域 30%~60%
第一種・第二種中高層住居専用地域 60%
第一種・第二種住居地域 60%
準住居地域 60%
近隣商業地域 80%
商業地域 80%(特例で100%)
工業地域 60%
工業専用地域 60%

4. 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の建蔽率実例

✅ 東京都

✅ 千葉県

✅ 神奈川県

✅ 埼玉県


5. 建蔽率の緩和措置

✅ 角地緩和

角地にある敷地は、防災・通風の観点から建蔽率が10%緩和されるケースが多い。
👉 例:通常60% → 角地なら70%までOK

✅ 防火地域内で耐火建築物を建てる場合

建蔽率が80%まで緩和されることがある。


6. 土地購入・建物設計時の注意点

✅ 用途地域による建蔽率を必ず確認!

購入前に「都市計画図」や「用途地域図」で確認しましょう。

✅ 建築面積の定義を理解する

「ポーチ」「庇(ひさし)」などが面積に含まれる場合と含まれない場合がある。

✅ 建蔽率オーバーは違反建築

オーバーすると「違法建築」になり、

  • ローンが通らない
  • 増改築ができない
  • 最悪の場合、取り壊し命令が出る
    こともあるので注意!

7. まとめ

建蔽率は、土地利用・建物の大きさを決める重要な指標
用途地域により異なるルールがあり、事前確認が必須
✅ 緩和措置(角地・防火地域)を上手に使うと設計の幅が広がる
✅ 違反すると資産価値の大幅低下や行政指導のリスクがあるので要注意!

コメント

タイトルとURLをコピーしました